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マイホーム計画をお考えの方に朗報です。

長期優良住宅の普及促進に関する税制の特例措置 平成24年3月31日まで期間延長!
ポイント
平成22年3月31日の期限から2年の期間延長
登録免許税・不動産取得税・固定資産税の軽減措置
長期優良住宅の普及促進に関する税制の特例措置
1.登録免許税の軽減措置
秋田建築設計
 
所有権保存登記
所有権移転登記
 一般住宅の場合
0.15%
0.30%
 長期優良住宅の場合
0.10%
0.10%

2.不動産取得税の軽減の拡充
秋田建築設計 (建物の固定資産税評価額-基礎控除額)×3%=不動産取得税額
 一般住宅の場合
基礎控除1200万円
 長期優良住宅の場合
基礎控除1300万円

3.固定資産税の軽減措置
秋田建築設計 居住部分の120m2までを限度として固定資産税を2分の1に軽減
 一般住宅の場合
3年間
 長期優良住宅の場合
5年間
長期優良住宅に認定されるには様々な要件をクリアする必要があります。




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